アシスト補助制度について
お知らせ
ニューペアシステム住宅へ新規入居される方を対象に、アシスト補助制度の入居者を先着順で100戸募集行います!!

アシスト補助制度とは
ニュー・ペアシステム住宅(堺市特定優良賃貸住宅)への新規入居者の内、新婚世帯及び子育て世帯並びに市外からの転入による市内の親と近居・隣居(同居も含む)世帯に対して堺市が家賃補助を行うものです。
月の途中の入居・退去については1ヶ月の補助額を基に日割り計算いたします。
アシスト補助の申込場所
堺市住宅供給公社 すまい事業課
電話/072-226-5661 ファックス/072-226-5900
大阪府堺市堺区中瓦町2丁3番24号(博愛ビル3階)
- 受付時間
- 平日:午前9時〜午後5時30分
- 日曜日:午前10時〜午後5時
- ※土曜日・祝日・年末年始は休業です。
- 受付期間
- 平成24年3月11日から平成25年2月28日まで
(但し、平成24年4月1日入居分から平成25年3月31日入居分まで) - 申込方法
- ニュー・ペアシステムの入居申込受付時の入居における資格審査に適合されることが確認された後に、公社備え付けのアシスト要件適用申込書を提出してください。
アシスト補助の申込資格
ニューペアシステム住宅の申込資格に適合し、以下の1〜3のいずれかの要件に該当する方
- 申込日時点で申込者本人と同居予定者が婚姻予定。及び、婚姻後1年未満であり、2人の満年齢の合計が80歳以下であること。
※婚姻予定の場合、鍵渡しまでに入籍していただきます。なお、入籍を証明する書類(婚姻届受理証明書など)を提出していただきます。 - 申込日時点で義務教育修了以前(中学生以下)の子を扶養し、現在同居する親子世帯であること。
- 住宅の申込において、現住所(持分過半以下の持家の方、及び単身の方は除く)が堺市外からの転入予定であり、申込住宅と堺市内の親(配偶者の親も含む)世帯とが同一区役所区域内、または概ね距離が直線1キロメートル以内(同居も含む)であること。
アシスト補助の申込に必要な書類
上記の「申込資格」のうち
- 1に該当する方(下記のいずれか1通)
- ・婚姻届受理証明書(原本)
- ・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(原本)
- ※どちらも発行日から3ヶ月以内のもの
- 3に該当する方
- ・親子関係を証明する戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(原本)1通
※発行日から3ヶ月以内のもの - ・親世帯の住民票(原本)1通
※発行日から3ヶ月以内のもの
了解事項等
- 家賃
- ・アシスト家賃は、原則として所得区分により毎年3.5%づつ上昇します。
(上昇率は変動する場合があります。) - ・アシスト補助適用後の最低家賃は¥50,000/月です。
- ・アシスト補助期間終了後は、所得区分に該当する通常の入居者負担額をご負担いただきます。
- ・入居時の家賃が50,000円/月以下の住宅については、毎年3.5%ずつ家賃上昇し、50,000円/月を超えたときに補助対象となりますが、アシスト補助適用期間は入居日の月から計算します。
- 期間
- ・入居開始の月から起算して、退去されるまでの最長60ヶ月となります。
- ・月の途中での入居や退去される場合も、一月として取扱います。
- 補助の終了
- 次のいずれかに該当する場合はアシスト補助が受けられなくなりますので、予めご了承ください。
- 当該マンションが堺市住宅供給公社による管理期間が終了した場合。
- 入居者が家賃を滞納した場合。
- 申込資格1に該当し、入居後(アシスト補助期間中)に離婚又は死亡(本人又は配偶者、失踪も含む)のため単身者世帯となった場合。
- 申込資格1に該当し、婚姻予定者にあっては堺市住宅供給公社が指定する期日までに入籍ができない場合。
- 申込資格2に該当し入居後、申込時点で義務教育修了以前の子の扶養を故意にはずし、または住民登録(外国人登録)を他に異動した場合。
- アシスト補助期間中に生活保護の住宅介扶助による家賃助成を受けた場合。
- 上記5〜8までの項目において、堺市住宅供給公社に届出を行わず、または申込者本人がその事実を認知しない場合であっても、その後にその事実が判明した場合。
- 継続審査時(毎年6月)において、堺市住宅供給公社が指定する期日までに必要書類を提出されない場合。
- 申込者が虚偽その他不正な手段によって、住宅に入居したり家賃減額補助の適用を受けていることが判明した場合。
- 当該マンションにおいて、堺市が特定優良賃貸住宅供給促進事業としての用途を廃止した場合。









