堺市住宅供給公社は、住宅を必要とする勤労者に対し、住環境の良好な住宅を供給しています。

ニューペア住宅

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所得計算の方法

所得の種類により計算方法が異なります。下記よりお選びください。

給与の方

例えば、会社員、店員、日雇労働者、パート、事業専従者などの方です。給与所得でいう総収入金額とは、給与所得控除をする前のもので、ボーナス、手当などを含んだ金額です。(ただし非課税所得は含みません。)

事業の方

事業所得の他、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得などがある方です。例えば、自営業、サービス業、保険外交員などの所得をいいます。これらを所得で税金の申告をしている方は、所得金額を十分確かめてください。

年金の方

厚生年金、国民年金などの所得がある方です。その他、法律により非課税とされている各種年金(障害年金、遺族年金、福祉年金等)による所得については、0円としてください。

計算にあたっての注意事項

計算の対象となる収入の種類
1. 給料等による収入
給料、賞与、残業その他の手当、自己の受けている恩給、年金等で課税対象になるもの。
2. 事業、日雇等による収入
総所得金額
事業による総売上げ額、日雇等の日給額から営業に必要な経費を控除した後の額、利子(定期預金利子を除く)配当等で課税対象となるもの。
計算の対象とならないもの

1. 遺族が受給している恩給及び年金。

2. 生活保護の扶助料、障害年金、退職一時金、失業手当、雇用保険給付金、休業補償金、傷病手当金、仕送り等。

休業・休職中の扱い

復業、復職した月の翌月からの収入により計算してください。(ただし休業中無給与の場合のみ)

遠隔地扶養とは

単に仕送りをしているというだけでは該当しません。