所得計算の方法
所得の種類により計算方法が異なります。下記よりお選びください。
計算にあたっての注意事項
計算の対象となる収入の種類
- 1. 給料等による収入
- 給料、賞与、残業その他の手当、自己の受けている恩給、年金等で課税対象になるもの。
- 2. 事業、日雇等による収入
- 総所得金額
- 事業による総売上げ額、日雇等の日給額から営業に必要な経費を控除した後の額、利子(定期預金利子を除く)配当等で課税対象となるもの。
計算の対象とならないもの
1. 遺族が受給している恩給及び年金。
2. 生活保護の扶助料、障害年金、退職一時金、失業手当、雇用保険給付金、休業補償金、傷病手当金、仕送り等。
休業・休職中の扱い
復業、復職した月の翌月からの収入により計算してください。(ただし休業中無給与の場合のみ)
遠隔地扶養とは
単に仕送りをしているというだけでは該当しません。












