申込者の資格について
入居の申込みをされる方は、次に掲げる条件をすべて満たしていなければなりません。
申込み資格に関する基準日は、申込み受付日当日とします。
- 日本国の住民票、または登録原票記載事項証明書を提出できる方。
- 自ら居住するための住宅を必要とする方。
- 家賃等を公社指定の日、方法で支払うことができる方。
- 入居される方が、夫婦(内縁関係にある方(住民票で「未届の夫」
又は「未届の妻」となっている方)及び婚約者を含む)又は原則として親子を主体とした家族であること。
- (1) 内縁関係にある方は基準日現在で住民票に「未届の妻」又は「未届の夫」と記載されており、戸籍上の配偶者がいないこと。
- (2) 婚約者との結婚(入籍)予定でお申込みの場合、原則として、鍵渡し日までにご入籍される方。または入居日の四半期(6月・9月・12月・3月)の末日までにご入籍していただける方(お申込み時に別途書類を提出していただきます。)
- (3) 家族を不自然に分離したり、又はあわせて申込むことはできません(例、夫婦を別世帯としたり、扶養関係にある親子を別々としたりすること等)。
- 現在、堺市特定優良賃貸住宅及び堺市特定公共賃貸住宅の入居契約をされていない方。
- 所得基準に適合する方。
所得計算による結果、控除後の世帯の所得月額が200,000円以上601,000円以下の方。
所得の計算方法の詳細はこちら
なお「※この住宅は入居資格条件の緩和認定を受けた住宅です。」と表記のある住宅は、次の各号のいずれかに該当し、月額所得が153,000円以上の世帯の方は申込みできます。- (1) 主たる生計を維持する者の年齢が満40歳以下であること。
- (2) 義務教育終了前の第1子を扶養し、現に同居する親子のみの世帯であること
- (3) 婚姻届出後1年を経過せず(婚約者のある者で公社の指定する日までに婚姻届を提出できる者を含む。)、かつ、婚姻をした2人の年齢の和が満80歳以下である世帯であること。
- 申込本人又は同居予定の方が、「暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第6号
に規定する暴力団員に該当しない方。
- ※入居申込時に下記の内容の誓約書を提出していただきます。
- (1) 申込本人又は同居予定の方が、暴力団員でないこと。暴力団員であることが判明した場合は、入居申込み及び駐車場申込みを無効とされても異議ないこと。
- (2)入居後に暴力団員であることが判明した場合又は入居後に暴力団員になったことが判明した場合は、当該住宅及び当該駐車場を直ちに明渡すこと。
- (3)暴力団員であるか否かについて確認する必要がある場合、当公社が警察に対して照会することに同意すること。
- ※誓約書を提出されない場合は、当公社が申込資格の確認のため暴力団員であるか否かについて警察に照会いたします。
- 連帯保証人として次号に掲げる条件をすべて備えた方を1名選定できる方。
- (1) 日本国籍の方、又は外国人登録をされている方。
- (2) 原則として大阪府内に居住しているか、勤務先を有する成人の方。
- (3) 申込み者ご本人様と同程度以上の所得がある方。
(※所得課税証明書、印鑑登録証明書を提出していただきます。)
- 〔連帯保証人になれない人〕
- ・申込住宅に入居・同居予定の方
- ・未成年の方
- ・年金受給の方で、非課税等所得額が低い方
- [注意]過去に当公社住宅に入居していて、家賃等の未払金があるまま退去された方。また、近隣とトラブルを起こされた方については、申込みをお断りさせていただきます。
なお、条件により単身者も申込可能です。但し団地及び住戸が限定され、資格審査に必要な書類の他、必要書類を求める場合があります。









